【大学】給付型奨学金などの修学支援新制度について思うこと

  • 2019年7月29日
  • 2020年4月3日
  • 大学

こんにちは!

今回は、先日高等教育の修学支援新制度が具体的に発表されたため、修学支援新制度についての自分の考えを述べていこうと思います。


修学支援新制度について

文部科学省の発表した高等教育の修学支援新制度のサイトページは以下のページになります。

学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度

修学支援新制度の内容を簡単にまとめると、

  • 2020年4月からスタート
  • 世帯年収380万円以下が支援対象
  • 学習意欲の高い高校生、大学生、専門学生に給付型奨学金を支給、入学金、授業料の免除
  • 対象校などは9月頃に発表

となります。


修学支援に関する自分の意見

対象校の学力レベルはどうなのか

対象校は執筆現在公表されていません。対象校になるためには、学校側が以下の4つの要件を満たし、申請をする必要があります。

  1. 実務経験のある教員による授業科目の配置
  2. 外部人材の理事への任命
  3. 厳格な成績管理の実施・公表
  4. 財務・経営情報の開示

記の要件を見てもらえればわかりますが、条件には学校の学力レベルはほとんど関係しません。

もしかすると、いわゆる「F欄」と呼ばれる大学も数多く対象になるかもしれません。

高等教育の修学支援新制度では、学習意欲の高い学生が対象となっています。しかし、失礼な言い方になりますが、学習意欲の高い学生が「F欄」と呼ばれる大学に進学するでしょうか?

もちろん「F欄」と呼ばれる大学にも優秀な学生が多く在籍しているのは間違いありません。大学に入ってから、努力している人も多くいるはずです。

そのような方々には是非支援を受けていただきたいと思っています。

しかし、次項で説明しますが、高等教育の修学支援新制度では、学習意欲の基準が低すぎます。

そのため、レベルの低い大学に在籍して、遊び呆けている学生が対象になる可能性があります。

そのような生徒を支援していいのでしょうか?財源はみなさんの収めている税金ですよ。

学習意欲の基準が低すぎる

私は現在大学生であるため、大学の条件に関して話させていただきます。

支援対象者が、直ちに打切りなる要件は以下になります。

  • 退学・停学の処分を受けた場合
  • 修業年限で卒業できないことが確定した場合
  • 修得単位数が標準の5割以下の場合
  • 出席率が5割以下など学修意欲が著しく低いと大学等が判断した場合

また、下記に該当する場合、大学が対象者に警告を行い、連続して警告を受けた場合に打切りとなるようです。

  • 修得単位数が標準の6割以下の場合
  • GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合
  • 出席率が8割以下など学修意欲が低いと大学等が判断した場合

つまり、これらの要件を満たしていれば、支援対象になる可能性が非常に高いということです。

大学に通ったことのある方ならわかると思いますが、上記の条件はある程度授業に出席すれば簡単にクリアできます。

言い換えると、割と授業をサボって遊んでも大丈夫ということです。

文部科学省の考えでは、これは厳しい要件だそうですw

とある記事で見たのですが、 GPAが下位4分の1の場合のGPAは「1.3」という例がありました。GPAは大学によって基準が違ったりするので、単純には比較できませんが、GPA「1.3」という数値は普通に授業に出ていれば100%取らない値です。何単位も単位を落とさないと取れない値です。

学習意欲の高い学生なら、低く見積もってもGPAが「2」は下回ることはまずありません。

なぜこんなに基準が低すぎるのでしょうか?

前項で指摘したように、遊び呆けている学生が対象になる可能性が十分あります。

大学院生は対象外

高等教育の修学支援新制度は大学院生は対象外だそうです。

理由はQ&Aでの回答がされていたのでそちらを見てみましょう。

Q67 大学院生は新制度の支援対象になりますか。

A67 大学院生は対象になりません。(大学院への進学は18歳人口の5.5%に留まっており、短期大学や2年制の専門学校を卒業した者では20歳以上で就労し、一定の稼得能力がある者がいることを踏まえれば、こうした者とのバランスを考える必要があること等の理由から、このような取扱いをしているものです。)

?!?!

どういうことでしょうか??

同年代の多くがお金を稼いでいるから大学院なんて行かずに働けということでしょうか?

この理由がまかり通るなら、生活保護も周りの人からしたら不公平なので無くさないといけないのでは?と考えてしまいます。(生活保護が悪いと思っているわけではありません)

はっきり言って「大学院生少ないし面倒だから対象外にしとこw」と適当な理由をつけたとしか思えません。

大学院生には経済的問題も多く、特に博士課程進学率が年々減少傾向にあるのにも関わらず、このような扱いを受けるのならば、ますます大学院生は減少していくでしょう。

大学院には奨学金免除制度がありますが、高等教育の修学支援新制度よりも基準が厳しく、特にレベルの高い大学ほど免除を受ける難易度が高まります。

また、学振と呼ばれる制度(給料がもらえるような制度)もありますが、これも基準が厳しく、また副業ができないなど問題点もあります。

高等教育の修学支援新制度が施行されて一番問題になるかもしれない点は、現在行われている授業料免除等の支援が無くなるかもしれないということです。

現在でも、国公立大学、一部の私立大学および大学院では、高等教育の修学支援新制度がなくても、授業料免除の制度があります。

ここで、文部科学省のとあるQ&Aを見てみましょう。

Q15 現在、在学している大学等で授業料の減免を受けていますが、今後も引き続き受けられますか。(大学等においては、これまでも授業料等減免に関する国の支援(運営費交付金・私学助成)を受けて、在籍する学生等に対する減免事業を実施してきましたが、今後、この点に関する国の支援はどうなるのでしょうか。今回の新制度の基準とは異なる基準(要件)により、授業料等減免事業を実施していますが、それはやめることになるのでしょうか。)

A15 各大学における授業料減免への公的支援については、現行は各大学等それぞれが定める認定基準に基づいて、多様な形で行われておりますが、新制度の下では、国公私を通じ、全国で統一的な基準により、真に支援が必要な世帯の学生等に対し、重点的に行われることになります。
今後、新制度の支援措置に加えてどのような対応を行うかについては、各大学それぞれが検討・判断していくことになりますが、文部科学省においては、今後、国立大学等の授業料等減免の状況を詳細に把握しつつ、必要な検討を行うこととしています。

要約すると、「現在行われている支援を、全国で統一的な基準にしよう」ということです。

統一的な基準とはどの基準なのかは明示されていませんが、この基準というのが高等教育の修学支援新制度における基準だった場合はどうでしょうか?

高等教育の修学支援新制度における基準であれば、大学院生は対象外になります。

つまり、現在受けれていた支援も受けれなくなることになります。

現在行われている大学院の授業料免除等の支援は無くなるのかも?ということです。

この問題に関しては、正式な回答があるまでどうなるかはわかりません。私の考えが杞憂に終わると良いのですが・・・


資金源は何か

一体このような無駄遣いになるかもしれない制度の資金源はどこなのでしょうか?

軽く上でも触れましたが、ズバリそれは「消費税率10%への引上げによる増収分」、つまり税金になります。

文部科学省のホームページには、

2019年10月に予定されている消費税率10%への引上げによる増収分の一部を財源とする予定です。

としっかりと明記されています。

高校、大学、専門学生の子供がいるご家庭の両親は、この制度の対象であれば、授業料等が免除になり喜んでいるかもしれません。

しかしその財源は、消費税の増収分です。

自分の子供が、勉強熱心ではなかった場合には、制度の対象になったとしても、自分が払った税金で子供を遊ばせているようなものです。

ましてや、制度の対象でない方達は、他人の娯楽のために税金を多く払うことになるかもしれません。


まとめ

いかがでしたか?

少々辛口な部分もあったとは思いますが、これが自分の本音です。

この記事を公開しても制度が変わることはありませんが、少しでも制度の見直しをした方が良いという意見が広まってくれたら、もしかすると、何かが変わるかもしれません。

本当に支援が必要な人とは誰か?ということをしっかりと考えて制度を考えて欲しいものですね・・・


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